「今の工場では新しい設備が入らない」
「生産拠点を一つにまとめたい」
といった理由から、別の土地へ工場を移転して新築する企業もあります。移転して新築すると今の敷地の制約から離れて理想の工場を計画できます。その一方で、土地選びや各種手続き、移転中の生産をどう確保するかなど、検討すべきことが多くあります。
このページでは、工場を移転して新築する際の進め方、移転先の土地選び、必要な手続き、税制や奨励金、生産を止めずに移転するためのポイントを解説します。
工場の移転新築を検討するきっかけには、次のようなものがあります。
経済産業省の「工場立地動向調査」によると、2025年の全国の工場立地件数は736件、立地面積は1,196haでした。新しい工場用地を求める動きは、毎年一定数あることがわかります。
工場の課題を解決する方法には、移転新築のほかに、今の敷地での建て替えや増築もあります。
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 移転新築 | 敷地の制約がなく、レイアウトや規模を一から計画できる。新工場の完成まで旧工場で生産を続けられる | 土地の取得費や設備の移設費がかかる。従業員の通勤や取引先との距離が変わる |
| 建て替え | 今の立地や取引関係をそのまま活かせる | 工事中の生産をどう確保するかが課題。現行の法規制で同じ規模が建てられない場合がある |
| 増築 | 既存の工場を活かして、比較的短期間・低コストで床面積を増やせる | 敷地に余裕が必要。動線が複雑になりやすい |
今の敷地で解決できない課題があるかどうかが、移転を選ぶかどうかの大きな判断基準になります。
工場の移転新築は、一般的に以下のような流れで進みます。
移転新築では、新工場の建設と並行して、旧工場の生産計画、従業員への説明、取引先への連絡なども進める必要があります。「いつまでに新工場を稼働させるか」から逆算して計画を立てることが大切です。
工場は、どの土地にも建てられるわけではありません。都市計画で定められた用途地域によって、建てられる建物の種類が決まっています。工場を建てやすいのは、主に次の3つの用途地域です。
| 用途地域 | 工場に関する主な特徴 |
|---|---|
| 工業専用地域 | 工場のための地域。どのような工場でも建てられるが、住宅・店舗・学校・病院などは建てられない |
| 工業地域 | どのような工場でも建てられる。住宅や店舗も建てられるが、学校・病院・ホテルなどは建てられない |
| 準工業地域 | 主に軽工業の工場などのための地域。危険性や環境悪化が大きい工場以外は、ほとんど建てられる |
このほかの用途地域でも、規模や業種によっては工場を建てられる場合があります。ただし、騒音や振動を伴う業種や大規模な工場は制限を受けやすいため、候補地が決まったら早めに自治体へ確認しましょう。
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。開発行為は原則として抑えられており、工場を建てるには都市計画法で定められた一定の条件を満たし、開発許可を受ける必要があります。また、農地に工場を建てる場合は農地法に基づく転用の許可や届出が必要です。市街化区域外の優良な農地などは、原則として転用が認められません。
土地の価格が安く見えても、手続きに時間がかかったり、そもそも工場を建てられなかったりする場合があります。土地を購入する前に、建てられるかどうかを必ず確認しましょう。
自治体などが整備した工業団地は、工場を建てることを前提に造成されているため、用途地域やインフラの面で計画を進めやすいのが特徴です。自治体によっては、工業団地への立地に合わせて奨励金などの支援制度を用意しています。空き区画の状況は、自治体の企業立地担当窓口で確認できます。
特に従業員の通勤は、移転後の人材確保に直結します。今の従業員が働き続けられるかどうかも、候補地を比べる重要なポイントです。
| 手続き | 主な内容 |
|---|---|
| 開発許可(都市計画法) | 一定規模以上の開発行為を行う場合に必要。市街化区域では1,000㎡以上、市街化調整区域では規模にかかわらず必要(自治体により基準が異なる場合あり) |
| 農地転用(農地法) | 農地を工場用地にする場合に必要。市街化区域内は農業委員会への届出、それ以外は許可が必要 |
| 工場立地法の届出 | 敷地面積9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上の製造業等の工場(特定工場)が対象。原則として着工の90日前までに届出 |
| 騒音規制法・振動規制法の届出 | 指定地域内で特定施設を設置する場合、工事着手の30日前までに届出 |
| 建築確認申請(建築基準法) | 工場の建築工事に着手する前に必要 |
必要な手続きは、移転先の立地や工場の規模・業種によって異なります。届出の期限から逆算すると、着工の数か月前には手続きを始める必要があるため、土地の検討段階から施工会社や自治体に相談するのがおすすめです。
法人が長く所有してきた土地・建物などを売却し、新たな土地・建物などを取得する場合、一定の要件を満たせば「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」を受けられる可能性があります。売却益に対する課税を繰り延べられる制度で、所有期間10年超の国内の土地・建物などから、国内の一定の土地・建物などへの買換えが対象の一つです。
2029年(令和11年)3月31日までの譲渡が対象で、事前の届出なども必要です。適用できるかどうかは、税理士などの専門家に確認しましょう。
多くの自治体は、工場の新設や移転を支援する奨励金・補助金を設けています。たとえば埼玉県所沢市の「企業立地支援奨励金」は、市内事業者が市内の別の敷地へ移転する場合も、既存の事業規模を縮小しないことなどを条件に対象としています。取得した土地・建物などの固定資産税・都市計画税の相当額を、3年間交付する制度です。
こうした制度は、土地の取得や着工の前に申請が必要なケースが多い点に注意が必要です。
移転新築の大きなメリットは、新工場が完成するまで旧工場で生産を続けられることです。新工場で試運転を行い、安定稼働を確認してから旧工場の生産を止めることで、生産の空白期間を最小限に抑えられます。
すべての設備を一度に移すと、移設期間中は生産が止まってしまいます。新しく導入する設備から新工場で稼働させ、既存設備はラインごとに順番に移設するなど、段階的に移す計画を立てましょう。製品の在庫を事前に積み増しておくことも、移設期間中の供給を守る対策になります。
旧工場が賃貸で退去日が決まっている場合や、取引先への供給開始日が決まっている場合は、新工場の完成時期がずれると事業に大きな影響が出ます。工期の見通しが立てやすく、短期間で建てられる工法を選ぶことも、移転を成功させるポイントです。
システム建築は、建物を構成する部材を標準化し、設計から部材の生産までをシステム化した建築工法です。移転新築との相性が良い理由として、次の点が挙げられます。
工場を移転して新築すると、今の敷地の制約を受けずに、生産性の高い工場を一から計画できます。一方で、移転先の用途地域や開発許可・農地転用などの手続き、税制や奨励金の確認、設備の移設計画など、検討すべきことは多岐にわたります。
移転を成功させるには、新工場の稼働開始日から逆算してスケジュールを組むことが重要です。工期の見通しを立てやすく、柱のない大空間をつくりやすいシステム建築も、選択肢の一つとして比較してみてはいかがでしょうか。
当メディアは、工場建設を効率よく行いたいと考えている製造関連企業に向けて、工場建築に実績のあるシステム建築メーカーの情報を掲載しています。
つくりたい工場のレイアウト要件から探せるシステム建築メーカー3選を厳選して紹介していますので、システム建築メーカー選びの参考としてぜひご覧ください。
システム建築での工場建設では、レイアウト設計が作業効率や運営に大きな影響を与えます。
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長尺材や鉄骨の
クレーンやフォークリフトの動線を妨げず、鉄骨や長尺材などの加工・運搬をスムーズに行える。
最大60m級の無柱空間を実現する構造により、大型資材の保管スペースも十分に確保できる。
衛生基準を満たすための
食品・飲料などの製造環境に求められるゾーニングや空調設計、衛生区画の分離に対応。
設計段階からHACCP認証取得を見据えた仕様提案に加え、専門コンサルタントによる運営支援も受けられる。